がん登録とは
がん登録等の推進に関する法律(平成25年12月13日法律第111号)」
がん登録等の推進に関する法律では、病院又は指定された診療所の管理者が原発性のがんについて、当該病院等における初回の診断が行われたとき、一定の期間内に、その診療の過程で得られた当該原発性のがんに関する情報を当該病院等の所在地の都道府県知事に届け出ることが義務づけられています。(第6条)。
届け出る情報は、がん登録等の推進に関する法律第6条第1項第1号から第9号および施行規則第3条から第6条、第11条から第13条にて定められています。
全国がん登録
この制度は2016年1月に始まり、日本でがんと診断されたすべての人のデータを、国で1つにまとめて集計・分析・管理する新しい仕組みです。居住地域にかかわらず全国どこの医療機関で診断を受けても、がんと診断された人のデータは都道府県に設置された「がん登録室」を通じて集められ、国のデータベースで一元管理されるようになります。
都道府県にがんの情報を提供する仕組みが「院内がん登録」制度と呼ばれるもので、国(国立がん研究センター)は、都道府県からデータを提供してもらい、わが国におけるがんの状況を把握しています。
院内がん登録について
院内がん登録は、医療機関ごとに、診断・治療されたすべてのがんに関する情報を、集計・分析・管理する仕組みです。同じ方法で行うことで、その情報を比べることができるようになります。また、医療機関にかかったすべてのがん患者さんという幅広い対象に対して調査をおこないますので、その医療機関の特徴がわかります。
個人情報の保護について
登録されている情報は国で定められた「個人情報保護法」および当院の個人情報保護方針、川崎市の個人保護条例に基づき、適切に保護・管理を行っております。「院内がん登録」の趣旨をご理解のうえご協力をお願いいたします。
部位別登録数
※ がん診療連携拠点病院等院内がん登録全国集計に基づいた部位分類で集計しています。
部位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 |
---|---|---|---|
口腔、口唇 | - | - | (1-3) |
唾液腺 | (1-3) | (1-3) | - |
上咽頭 | - | - | - |
中咽頭 | - | (1-3) | (1-3) |
下咽頭 | - | - | - |
喉頭 | - | - | (1-3) |
食道 | (7-9) | (1-3) | (7-9) |
胃 | 59 | 77 | 67 |
小腸 | (1-3) | (1-3) | (1-3) |
結腸 | 97 | 75 | 67 |
直腸 | 60 | 36 | 41 |
大腸(結腸+直腸) | 157 | 111 | 140 |
肛門/肛門管 | - | - | - |
肝臓 | 21 | 23 | 12 |
胆のう・胆管 | (7-9) | 15 | (7-9) |
膵臓 | 24 | 37 | 26 |
肺 | 27 | 49 | 33 |
骨・骨軟部 |
- |
(1-3) | - |
皮膚(黒色腫含む) | (7-9) | 10 | 10 |
乳房 | 62 | 68 | 70 |
膣・外陰 |
- |
- | (1-3) |
子宮頸部 | 10 | 11 | 10 |
子宮体部 | (1-3) | (1-3) | (4-6) |
子宮 | - | - | - |
卵巣・卵管 | (1-3) | (1-3) | (1-3) |
前立腺 | 67 | 87 | 84 |
精巣 | (1-3) | (1-3) | (4-6) |
腎 | 10 | (7-9) | (7-9) |
腎盂・尿管 | (4-6) | (7-9) | (7-9) |
膀胱 | 29 | 38 | 43 |
脳・中枢神経系 | (1-3) | (7-9) | (7-9) |
甲状腺 |
- |
- | (1-3) |
悪性リンパ腫 | 22 | 31 | 22 |
多発性骨髄腫 | (7-9) | (7-9) | 10 |
白血病 | (7-9) | 10 | (7-9) |
他の造血器腫瘍 | (7-9) | (7-9) | (1-3) |
その他 | (1-3) | - | (1-3) |
合計 | 555 | 614 | 595 |
部位別治療件数
部位別治療件数の実績は下記リンクより参照ください。尚、"部位"は、全国集計の部位分類コードに対応しております。