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医療情報部長宮﨑 秀和

医療の安全性が注目される中、医療の質を客観的に評価することが求められています。
包括医療請求を行う医療機関は、この医療の質の評価を公表することを義務付けられています。評価の項目は、病院全体の指標、予防医療に関する指標、診療プロセスとアウトカムに関する指標、経営・教育・患者満足、こころの健康、医療安全、救急、検査、治療手技・手術等、多岐にわたっており、いろいろな施設でいろいろな評価が行われているのが現状です。
当院では、平成26年7月より全国自治体病院協議会による「医療の質の評価・公表等推進事業」に参加しています。
この指標は自治体病院固有の指標となっており、地域の中核病院が担う役割の重要性を示しています。
2020年度では、179施設が参加し、3か月ごとに41項目の指標を比較しました。

医療の質の評価・公表等推進事業 公表結果

各指標を数値化することで、見えてきた問題点を病院全体で検討し、今後更なる改善に努めてまいります。