理念・基本方針、患者さんの権利と責務
【理念】Philosophy
私たちは、
市民がいつでも、安心し満足できる、


病院の基本方針
- 医療スタッフ連携のもとに最適な医療を提供します。
- 24時間、365日、救急・災害時医療を提供します。
- 地域の医療・保健・福祉と密接に連携します。
- 市民の健康保持増進と疾病予防に努めます。
- 良質な医療を行う医療人を育てます。
- 環境に優しい医療を提供します。
- 医療資源を大切にし、効率的に運営します。
- 安全で安心な医療を提供できる職場環境を作ります。
患者さんの権利と責務
Ⅰ 権利
- どなたも平等に、適切な医療サービスを受けられます
- 病気と治療について、十分な情報と説明を受けたうえで、治療方針をご自分の意思で決められます。
- 医療者の教育や実習・研究的治療への協力を求められても断れます。
- 意思に反する医療の提供及び教育・研究への協力を拒否しても、何ら不利益を被ることはありません。
- 診療情報が保護されプライバシーは尊重されます。
- 診療に関する記録の開示を受けることができます。
- セカンドオピニオンを求めることができます。
Ⅱ 責務
- ご自分の体調等の情報を正確に医療者に伝える責務があります。
- 治療方針の決定について、ご自分の意思を明らかにする責務があります。
- 治療に必要な診療上の指示を守る責務があります。
- 病院の快適な療養環境を維持する責務があります。
患者さんへのお願い
- ※院内での暴言・暴力や迷惑行為、および器物破損行為を禁止します。
- ※診療を阻害するような迷惑行為などがあった場合、ご自分やご家族の意思に関わらず診療をお断りし、退去していただくことがあります。
病院の安全を守り、診療を円滑に行うと共に、最善の医療を提供するために、ご協力をお願いいたします。
患者さんと医療者のパートナーシップ
川崎市立多摩病院は、救急医療と災害時医療を担う急性期病院として、『市民がいつでも、安心、満足できる、愛ある医療を提供する』ことを理念に掲げ運営しています。患者さんと医療者とのパートナーシップは、安心・安全な医療を行う上でとても大切なことと考え、患者さんと私たちとの信頼関係を高めるために「患者さんの権利と責務」を定めています。
治療については、患者さんが納得できる医療を選択できるよう、情報を提供し説明に努めます。また、安全管理、情報開示、個人情報保護等について病院全体で指針を定め業務を遂行しています。万一、問題が発生したときは、医療安全管理委員会、倫理委員会等で検討いたします。これらのことにつきましてご不明な点がございましたら納得のいくまでご質問ください。
安全確保のために、ご自身の薬剤・食物などのアレルギーについては、医療者にきちんとお伝えください。また、いろいろな場面で、お名前を名乗っていただいたり、注射や内服薬に記載されたお名前を確認していただくなどのかたちで診療に参加をお願いしています。
入院について、お気づきの点やお困りのことなどがございましたら、直接職員にお話いただくか、意見箱への投書あるいは患者相談窓口にお申し出ください。
私たちは、患者さんとより良いパートナーシップを築きあげていきたいと考えています。
平成21年12月作成
平成22年 8月改訂
平成31年 4月改訂
医療における子どもの患者さんの権利に関する事項
あなたは、いつでもひとりの人間として大切にされ、あなたの成長や発達のこと(大人へと育っていくこと)をどのようなときにも一番に考えた医療(病気を治してもらうことや辛さを軽くしてもらうこと)を受けることができます。この病院では、このような考え方でつくった「医療における子ども憲章」(あなたのために、病院の人やあなたのご家族そしてあなた自身も守らなければならない決まりごと)を守って、あなたを助けていきます。
医療における子ども憲章
- 1. 人として大切にされ、自分らしく生きる権利
あなたは、病気や障害、年齢に関係なく、人として大切にされ、あなたらしく生きることができます。 - 2. 子どもにとって一番良いこと(子どもの最善の利益)を考えてもらう権利
あなたは、医療の場で、すべてにおいて、『あなたにとってもっとも良いこと』を第一に考えてもらえます。 - 3. 安心・安全な環境で生活する権利
あなたはいつでも自分らしく、健やかでいられるように、安心・安全に生活できます。 - 4. 病院などで親や大切な人といっしょにいる権利
あなたは、医療を受けるとき、お父さん、お母さん、それに代わる人とできる限りいっしょにいることができます。 - 5.必要なことを教えてもらい、自分の気持ち・希望・意見を伝える権利
あなたは、自分の健康を守るためのすべての情報について、あなたにわかりやすい方法で、説明を受けられます。 - 6.希望どおりにならなかったときに、理由を説明してもらう権利
あなたの気持ち・希望・意見の通りにすることができない場合は、その理由などについて、わかりやすい説明を受けることができます。 - 7.差別されず、こころやからだを傷つけられない権利
あなたは、病気や障害、そのほかすべてにおいて差別されることなく、あなたのこころやからだを傷つけるあらゆる行為から守られます。 - 8.自分のことを勝手にだれかに言われない権利
あなたのからだや病気、障害のことは、あなたにとって大切な情報であり、あなたのものです。あなたらしく生活をすることを守るために、あなたに関することが、ほかのひとに伝わらないように守られます。 - 9.病気のときも遊んだり勉強したりする権利
あなたは、病気や障害があってもなくても、そしてどんなときも、年齢や症状などにあった遊ぶ権利と学ぶ権利を持っています。 - 10.訓練を受けた専門的なスタッフから治療とケアを受ける権利
あなたは、必要な訓練を受け、技術を身につけたスタッフによって、医療や気配り、世話などを受けられます。 - 11.今だけではなく将来も続けて医療やケアを受ける権利
あなたは継続的な医療や気配り、世話などを受けることができます。また、日々の生活のなかでさまざまな立場のおとなに支えてもらえます。
ひらなが付きデータはこちらから
平成30年12月1日作成
令和7年4月1日改訂